居抜き物件の耐用年数による減価償却

居抜き物件は、家具や調度等が付いたままの状態であり、事業目的で利用する場合には内装リフォームを省略できるメリットがあるので、開業まで時間が足りない様なケースに向いています。ただし、耐用年数によっては資産ごとに減価償却を行う事が必要となります。 これは、資産の項目や種類により財務省の制度から定める事になっています。ただし、時間の経過により値打ちが失われる事のない骨董品や土地等は、減価償却の対象からは外れています。

居抜き物件は、耐用年数に関する注意が必要です

居抜きの物件は、それまで使用されていた椅子やテーブル、厨房施設や冷暖房施設など、設備なども一緒に譲り受けて使えるため、初期投資の費用が少なくて済むため、人気を集めています。 確かに備品などは新たに買うよりも安く済ませられることもあり、経費の面でも助かりますが、その備品などの耐用年数についてはあらかじめ注意をしておく必要があります。 たとえば飲食店などでは大型の冷蔵庫は必要な設備ですが、新しいものであればいいのですが、耐用年数に近いようなものを譲り受けても、すぐに故障してしまったり、また新しいものを購入しなくてはならなくなってしまい、決して経費の節約にはつながりません。修理代金や古い機材の廃棄などに費用がかかれば、新たに機材を購入した方がかえって安く済むことさえあります。 居抜きの物件の場合には、譲り受ける機材の耐用年数にはよく注意を払うようにしてください。